FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

民法改正:自筆証書遺言の方式緩和

相続法実務編

 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよくなりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要となります。

 

目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます

 

また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても,財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

 

ところで、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。 押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

 

なお、自筆証書に財産目録を添付する方法については、特別な定めはありません。したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。

 

出典:法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

 

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