相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。
たとえば、被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の介護を全く行っていなくても相続財産を取得することができます。他方、相続人の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても相続人でないため、被相続人の死亡に際し相続財産を受け取ることができません。
そのため、相続人以外の者の貢献(特別の寄与)に報いるため、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html