相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
共同相続人の中に特別受益(被相続人から相続人に対して遺贈された財産、または婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与された財産)を得ていた者がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは不公平が生じてしまいます。
そこで、民法では、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持ち戻し」という制度を設けています。
民法改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方に居住用不動産を贈与したとき、それは生前贈与で特別受益であるけれど、持ち戻し免除の意思表示があるものと推定されることになりました。
<具体例>
相続人:妻と子
遺 産:自宅(持分1/2)2,000万円、その他財産6,000万円
妻への生前贈与:(持分1/2)2,000万円
【改正前】※持ち戻しあり。
妻の取り分:(8,000万円+2,000万円)×1/2-2,000万円=3,000万円
【改正後】※持ち戻しなし。
妻の取り分:8,000万円×1/2=4,000万円 ∴1,000万円多く受け取れます。
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html