相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
遺留分とは、遺産から相続人が最低限もらえる取り分のことであり、遺言などによって、すべての遺産を特定の人に相続させる旨の遺言がある場合や、ほとんどの遺産を生前に贈与していた場合などに、相続人が自らの遺留分を主張して、その相続や贈与を受けた人から財産を取得できる権利のことです。
不動産の贈与などの物についての贈与などに対し遺留分を主張(減殺請求)した場合には、現物で返還を求める権利を得ることを原則とする一方、贈与などを受けた側が、物ではなく金銭で支払うこと(価額弁償)を選択した場合にのみ金銭を請求できることになっていました。
民法改正では、現物自体の返還の権利を原則としていた遺留分減殺請求権が、金銭での返還を求める権利になりました。
なお、遺留分算定については、複雑で一部改正があり弁護士などの法律家へご相談ください。
<具体例>
相続人:妻と子
遺 産:自宅1,000万円、預貯金1,000万円
遺 言:子にすべての遺産を相続させる。
【改正前】※妻の取り分(原則)
自 宅:1,000万円×1/4=250万円(共有になる。)
預貯金:1,000万円×1/4=250万円
【改正後】※妻の取り分
金 銭:(1,000万円(自宅)+1,000万円(預貯金))×1/4=500万円
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html