FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

民法改正:遺留分制度の見直し

 相続法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

遺留分とは、遺産から相続人が最低限もらえる取り分のことであり、遺言などによって、すべての遺産を特定の人に相続させる旨の遺言がある場合や、ほとんどの遺産を生前に贈与していた場合などに、相続人が自らの遺留分を主張して、その相続や贈与を受けた人から財産を取得できる権利のことです。

 

不動産の贈与などの物についての贈与などに対し遺留分を主張(減殺請求)した場合には、現物で返還を求める権利を得ることを原則とする一方、贈与などを受けた側が、物ではなく金銭で支払うこと(価額弁償)を選択した場合にのみ金銭を請求できることになっていました。

 

民法改正では、現物自体の返還の権利を原則としていた遺留分減殺請求権が、金銭での返還を求める権利になりました。

 

なお、遺留分算定については、複雑で一部改正があり弁護士などの法律家へご相談ください。

 

<具体例>

相続人:妻と子

遺 産:自宅1,000万円、預貯金1,000万円

遺 言:子にすべての遺産を相続させる。

遺留分:妻1/4(遺留分1/2×法定相続分1/2

 

【改正前】※妻の取り分(原則)

自 宅:1,000万円×1/4=250万円(共有になる。)

預貯金:1,000万円×1/4=250万円

 

【改正後】※妻の取り分

金 銭:(1,000万円(自宅)+1,000万円(預貯金))×1/4=500万円

 

出典:法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

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