相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が創設されました。
遺言書保管法の施行期日は、令和2年7月10日です。なお、施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。
保管の申請の対象となるのは自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみで、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。なお、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならず、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします。
遺言者は、保管されている遺言書についてその閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します。なお、遺言者の生存中、遺言者以外の方は遺言書の閲覧等を行うことができません。
特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
また、遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認の規定は適用されません。
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html