FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

自筆証書遺言の作成方法

相続法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

遺言書には、「普通方式」と「特別方式」があり、私たちに身近なのは、「普通方式」です。「普通方式」には更に、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、今回の民法改正で注目される「自筆証書遺言」について解説します。

 

亡くなった方(遺言者)自らが、遺言の全部の①内容②日付③氏名を自分で書き、それに④押印することによって成立するものが、「自筆証書遺言」です。

 

①から④までの全てを満たすことが成立要件になります。また、①から③までは全て自書(手書き)する必要があり、パソコンなどで作成することはできません。なお、④押印については、実印ではなく拇印や指印も認められています

 

ところで、「自筆証書遺言」の加除その他の変更は、遺言者が、①その場所を指示し②これを変更した旨を付記して③特にこれに署名し、かつ、④その変更の場所に印を押さなければ無効になりますので注意が必要です。

 

他方、「自筆証書遺言」の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 

出典:民法968条、裁判所ホームページ

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/

 

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