相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、実務で作成されることは少ないですが、「秘密証書遺言」について解説します。公正証書遺言では内容の秘密を守れないので、秘密を守りたければ秘密証書遺言という方法を用いることになります。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
- 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
なお、自筆証書遺言と異なり、自書(手書き)する必要はありませんので、パソコンなどで遺言書を作成することもできます。
他方、自筆証書遺言と同様に、証人が二人以上必要で、かつ、家庭裁判所での「検認」を請求しなければなりません。
ちなみに、手数料は定額11,000円で、遺産の額によっては公正証書遺言より安くなっています。
出典:民法970条