社会保険実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
従業員が退職したとき、経営者は下記3つの手続きが必要になります。
1.雇用保険の手続き
管轄のハローワークに退職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者喪失届を提出します。退職者が離職票を希望する場合には、雇用保険被保険者離職証明書の提出も必要になりますので、退職日までに必要かどうか確認する必要があります。
離職票は退職者が失業手当をもらうときに必要な書類です。また、59歳以上の退職の場合には、本人の交付希望の有無によらず、離職票を交付しなければなりません。
雇用保険被保険者離職証明書は、3枚1組の複写式用紙となっておりダウンロードできませんので、ハローワークにとりにいきましょう。添付書類として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、退職届など退職理由を確認できるものが必要になります。退職者本人が記名押印又は自筆による署名をする箇所がありますので、退職前に作成し記名押印してもらう必要がありますので注意してください。
2.社会保険の手続き
管轄の年金事務所に退職日から5日以内に健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出します。提出の際、健康保険被保険者証(本人及び扶養の親族分)を添付する必要がありますので退職日までに回収しておきます。
3.住民税の手続き
会社が住民税を給与から天引き(特別徴収)していた従業員が退職した場合、給与支払報告に係る給与所得異動届を退職日の翌月10日までに従業員が居住する市区町村に提出します。退職日によって手続きが変わりますので注意してください。