FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

会社解散・清算の手続き②

会社法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

株主総会の決議で会社を解散する場合の流れは、下記のとおりになります。

  1. 株主総会の特別決議
  2. 解散・清算人選任の登記
  3. 税務署等へ解散の届出
  4. 財産目録・貸借対照表の作成
  5. 債権者保護の手続き
  6. 税務署等へ解散確定申告書の提出

  

1.株主総会の特別決議

株主総会で会社の解散決議を行う場合には、普通決議ではなく、特別決議が必要です。特別決議とは、発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもってする決議になります。

 

なお、株主総会では、清算人の選任も同時に行うことが多くなっています。清算人とは、会社解散後の清算事務を行う人のことです。清算人について定款で定められていない場合、株主総会清算人を選任することもできます。定款や株主総会の決議で決まった清算人がいない場合には、取締役が清算人になります。

 

2.解散・清算人選任の登記

解散の日から2週間以内に、法務局で解散及び清算人選任登記を申請します。登記申請の際には、定款、株主総会議事録等が必要になります。登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人選任の登記が9,000円で、合計3万9,000円となります。

 

3.税務署等へ解散の届出

会社を解散したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所ハローワーク労働基準監督署などへの届出が必要になります。

 

4.財産目録・貸借対照表の作成

清算人は、就任後遅滞なく会社の財産を調査した上で財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。なお、財産目録等は会社で保管しておきます。

 

5.債権者保護の手続き

清算人は、会社の債権者に対して、2ヶ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、把握している債権者に対しては個別に催告を行います。

 

6.税務署等へ解散確定申告書の提出

解散日から2ヶ月以内に、事業年度開始日から解散日までの確定申告を行います。

 

次回、解散後、清算までの流れを解説いたします。

 

出典:会社法その他

 

f:id:FP1nakagawa:20190721180124j:plain