法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです、(^^♪
法人税は、延滞税や加算税、罰金などに対して取り扱いが厳しく、損金算入できないものが大半です。
法人税法(抜粋)では次に掲げるものは、損金の額に算入しないと規定しています。
・国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
・地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
・罰金及び科料並びに過料
したがって、限定列挙(法人税法に規定)されているもの以外は、損金算入できるという解釈になりますので、「社会保険料の延滞金」は損金算入できます。
なお、社会保険料の延滞金の勘定科目ですが、「租税公課」または「法定福利費」で一般的に処理されます。
出典:法人税法55条