FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

法人税法22条について

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

税理士試験の受験勉強で一番最初に暗記する条文が「法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)」です。所得の金額をどのように求めるかという原点となる規定です。

 

内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の「益金の額」から当該事業年度の「損金の額」を控除した金額とする。

益金の額

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 

損金の額

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

  1. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  2. 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外での費用で当該事業年度の終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額
  3. 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に関わるもの

 

益金の額」に算入すべき「収益の額」及び「損金の額」に算入すべき「売上原価、販売費及び一般管理費等の額」は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される。

 

出典:法人税法22条

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