法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
なお、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
- 社会事業団体、政治団体に対する拠金
- 神社の祭礼等の寄贈金
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm