FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

交際費等から除かれる費用②

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

 

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。

なお、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

  1. 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  2. 神社の祭礼等の寄贈金

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

 

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