FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

経営セーフティ共済について①

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、国(中小企業基盤整備機構が運営してい共済制度(助け合い)です。

 

経営状態を一気に悪化させる恐れがある取引先の倒産(売掛金の回収不能)ですが、そのような不測の事態に備えて加入要件を満たす中小企業が加入できます。経営セーフティ共済に加入していると、万が一のときに資金の貸し付けを受けることができるので、危機を乗り越える一助になります。

 

経営セーフティ共済は、掛金を支払時に全額損金に算入(法人税別表10(6)へ記載)することができます。月額の限度額は20万円(5千円から20万円の範囲で5千円きざみ)で、トータル800万円まで積み立てることができます。なお、掛金を一括払いすることもできますので、利益調整のために節税対策として決算期月に加入を判断することもできます。

 

納付月数が40か月に達すると任意解約した場合でも全額掛金が戻ってきます。(返戻率100%)ただし、返戻金は益金算入されるため法人税等が課税されることになりますので、赤字決算の事業年度に解約したりするなどの工夫が必要になります。

 

ところで、加入要件ですが、引き続いて1年以上事業を行っていることが前提で、普通事業法人の場合、資本金が5千万円以下だとどの業種でも加入できます。その他、会計の透明性が低い場合や税金を滞納している場合などは加入できませんので、詳細は中小機構のホームページをご確認ください。

 

なお、取引先が倒産し売掛金が回収不能になった場合、積み立てた掛金の10倍(最高8千万円)の金額まで貸し付けを受けられます。(被害額が限度)

 

最後に、経営セーフティ共済は、中小機構と提携している金融機関で加入することができますので、取引先の銀行などへご相談ください。

 

出典:中小機構ホームページ

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 

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