FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

消費税の軽減税率制度①

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

2019年(令和元年)10月1日から消費税率が10%になります。これに伴い、低所得者への配慮から軽減税率制度が導入されることになりました。

 

なお、軽減税率の対象となる品目は、下記の2通りです。

  • 飲食料品酒類・外食などを除く)
  • 新聞(週2回以上発行される定期購読契約に基づくもの)

 

注目すべきは、飲食料品の対象外品目になります。ビジネスの業態により軽減税率の対象になるかどうかを精査する必要があります。

  1. 酒類
  2. 外食
  3. 医薬品・医薬部外品
  4. ケータリング
  5. 一体資産(例:おもちゃ付き飲食料品)など

(注)一体資産でも税抜価額が1万円以下で、食品価額の占める割合が3分の2以上の場合には軽減税率の対象になります。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

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