消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回に続き、今回も消費税の軽減税率制度について解説していきます。2019年(令和元年)10月1日から、消費税計算(仕入税額控除)に必要な帳簿及び請求書等の記載と保存の方法が変わります。
- 請求書等保存方式 ⇒ 現行
- 区分記載請求書等保存方式 ⇒ 2019年(令和元年)10月1日~
- 適格請求書等保存方式(インボイス方式)⇒ 2023年(令和5年)10月1日~
〈区分記載請求書等保存方式〉
現行の請求書等保存方式の記載事項に加え、下記項目を記載しなければなりません。
- 軽減税率対象品目であることを※印等で明記
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
〈適格請求書等保存方式(インボイス方式)〉
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、下記事項を記載しなければなりません。
- 登録番号(注)税務署へあらかじめ登録が必要になります。
- 消費税額等
- 税率ごとに区分した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
(注)適格請求書発行事業者の登録(2021年(令和3年)10月1日~)
登録を行っていない事業者(免税事業者等)からの仕入れについては、仕入税額控除を受けることができなくなります。ただし、下記経過措置が設けられています。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm