法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、初めて法人税申告書を作成する方が必ず悩む別表4の書き方について解説していきます。FPおじさんも最初パニックに陥りました。(笑)
法人税は、損益計算書の「税引後」当期純利益に税務調整(加算・減算)を行い課税所得を導き出して税率を乗じて計算(申告書ソフトが自動計算)します。
上記、課税所得を計算する申告書が別表4になります。別表4の一番上の1欄に当期利益(又は当期欠損の額)を入力しますが、ここには「税引後」当期純利益を入力すことになっています。
「税引後」当期純利益は、当期純利益から法人税、(住民税、事業税)を控除して求めます。ここでパニックです!これから法人税、(住民税、事業税)を計算するのに、どうやって「税引後」当期純利益を入力するの?!
そのカラクリは、別表4の4欄にあります。そこには、損金経理をした納税充当金を入力し、当期納付が確定した法人税、(住民税、事業税)を加算することになっています。
つまり、別表4の1欄「税引後」当期純利益に4欄で当期確定した法人税、(住民税、事業税)を加算することで、「税引前」当期純利益に戻しているのです。
上記から実務上は、別表4の1欄にダミーで「税引前」当期純利益をまず入力します。そして、4欄には何も入力しなければ良いのです。その他の税務調整(加算・減算)を入力すれば、申告書ソフトが自動で法人税、(住民税、事業税)を計算します。
分かってしまえば簡単なことですが、FPおじさんも目からウロコ状態でした!