FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

地方法人税の改正について

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

会社社長が納税しているけど何の税金か分からないシリーズの第1弾が「地方法人税」です。税理士受験生でも知らない人が多いのでは?と思います。

 

地方法人税は、法人税の申告書で計算されます。地方法人税と聞くと、地方に納める税金のように聞こえますが、この税金は国に納めるものです。

 

この税制度の策定は、国から各自治体に分配する地方交付税の財源にし、自治体間で税収にバラつきが生まれないようにする目的で平成26年に設置されました。

 

地方法人税が創設されたことで、税の負担が増えたように聞こえるかもしれませんが、地方法人税が増えた分、地方税法人税割が下がりました。そのため、トータルの税負担が増えることはありません。

 

地方法人税は、法人税額の4.4%を納めることになりますが、地方税法人税割は4.4%割引されます。ベースはどちらも法人税額を基準としていますので、プラスマイナスして納税額は変わりません。

 

なお、地方法人税は、法人税と合わせて納税しますので、申告期限や納付期限は法人税と同様で実務負担が増えない配慮がなされています。

 

ところで、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から地方税法人税割が5.9%引き下げ(都道府県分を3.2%から1%の2.2%、市町村分を9.7%から6%の3.7%、それぞれ引き下げる)られることに伴い、地方法人税の税率が5.9%引き上げられて10.3%になります。

 

国が管理する地方交付税が増えることで、地方自治体いじめのような構図に見えてしまうのはFPおじさんだけでしょうか・・・。

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm

  

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