FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

地方法人特別税の廃止について

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

会社社長が納税しているけど何の税金か分からないシリーズの第2弾が「地方法人特別税」です。前回解説した「地方法人税」と似ていて紛らわしいですよね!仏のFPおじさんも正直イライラしてきます。(笑)

 

偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系が構築されるまでの間の暫定的な措置として、地方法人特別税(国税)は平成20年に創設されました。それに伴い、法人事業税(所得割・収入割)の税率が引き下げられました。ちなみに、FPおじさんの顧問先である中小法人の税率は43.2%です。

 

都道府県民税の申告書(6号様式)で申告納付しますが、国税になります。この地方法人特別税が、その役目を終えて令和元年9月末で廃止になりました。それに伴い法人事業税に復元されます。(元に戻ります。)

 

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、「特別法人事業税」となり中小法人の税率は37%になります。

 

財務省の役人は、よく「特別××税」と名付けますが、何が特別なんでしょうかね?特別と付ければ国民が納得すると思っているのでしょうか・・・。(合掌)

 

出典:各都道府県ホームページ

  

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