消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
釈迦に説法ですが、消費税を納税する義務があるかどうかの判定は、少しややこしいので、まとめておきたいと思います。個人の場合と法人の場合で若干異なりますので別々に整理していきます。
なお、課税事業者の選択届出書は提出していない前提です。また、個人の相続や法人の合併は考慮していませんのでご注意ください。
〈個人の判定〉
- 前々年(基準期間)の課税売上高1,000万円超 ⇒ あり
- 前年の開始から半年間(特定期間)の課税売上高1,000万円超 ⇒ あり
- 前年の開始から半年間(特定期間)の給与等の額1,000万円超 ⇒ あり
〈法人の判定〉
- 前々事業年度(基準期間)の課税売上高1,000万円超 ⇒ あり(注1)
- 前年事業年度の開始から半年間(特定期間)の課税売上高1,000万円超 ⇒ あり
- 前年事業年度の開始から半年間(特定期間)の給与等の額1,000万円超 ⇒ あり
- 資本金1,000万円以上 ⇒ あり(注2)
(注1)前々事業年度が12ヵ月に満たない場合、12ヵ月換算して判定します。
(注2)特定新規設立法人に該当する場合、資本金1,000万円未満でも納税義務あり。
上記、課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
参考:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm