FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

消費税の軽減税率制度⑤

消費税法実務編

 こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

10月から消費税率が10%(軽減税率8%)になりました。以前、軽減税率の解説をしましたが、今回は飲料品の「みりん」についてみていきます。

 

みりんには、「本みりん」と「みりん風調味料」があります。両者の違いは、下記のとおりです。

  1. 本みりん ⇒ アルコール分12.5%以上13.5%未満
  2. みりん風調味料 ⇒ アルコール分なし

 

酒類に該当した場合、軽減税率8%の対象にはなりません酒類の定義は、酒税法第2条に、「アルコール分1度以上の飲料」明記されています。したがって、両者の消費税率は、下記のとおりになります。

  1. 本みりん ⇒ 酒類消費税率10%
  2. みりん風調味料 ⇒ 飲料(消費税率8%

 

軽減税率導入に伴い、実務作業が大変になりました。FPおじさんも気合を入れて実務に邁進したいと思います。ただ、正直キツイです。(笑) 

 

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