消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
10月から消費税率が10%(軽減税率8%)になりました。以前、軽減税率の解説をしましたが、今回は飲料品の「みりん」についてみていきます。
みりんには、「本みりん」と「みりん風調味料」があります。両者の違いは、下記のとおりです。
- 本みりん ⇒ アルコール分12.5%以上13.5%未満
- みりん風調味料 ⇒ アルコール分なし
酒類に該当した場合、軽減税率8%の対象にはなりません。酒類の定義は、酒税法第2条に、「アルコール分1度以上の飲料」明記されています。したがって、両者の消費税率は、下記のとおりになります。
- 本みりん ⇒ 酒類(消費税率10%)
- みりん風調味料 ⇒ 飲料(消費税率8%)
軽減税率導入に伴い、実務作業が大変になりました。FPおじさんも気合を入れて実務に邁進したいと思います。ただ、正直キツイです。(笑)