FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

消費税の軽減税率制度⑥

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、今回も少しマニアックな話題を解説していきます。今回は「栄養ドリンク」をみていきます。

 

まず、医薬品等は軽減税率8%の対象になりません。医薬品等とは「医薬品、療機器等の品質、有効性及び安全確保に関する法律」で規定する「医薬品」「医薬部外品指定医薬部外品)」「再生医療等製品」のことです。

 

医薬品等であれば、商品についているラベルなどに「医薬品」や「医薬部外品」と記載されているので、それを見て判断します。

〈医薬品等に該当するもの:10%税率〉

ユンケル、リポビタンD、ゼナジンジャー、チオビタドリンク、アリナミンリゲイン、グロモントなど。

 

〈医薬品等に該当しないもの:8%税率〉

レッドブル、モンスター、バーン、タフマンV、イミダペプチドアミノバリューメガシャキオロナミンC、ロックスター、SHARK、デカビタCなど。

 

FPおじさんは、イチロー選手の大ファンでユンケルをよく飲むので、10%税率になりますね。軽減税率の対象にはなりませんが、飲み続けます。(笑)

  

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