法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、法人社宅の税務を解説していきます。細かい税法ルールが決められており、若干内容が複雑ですが頑張ってみていきます。(笑)
まずは、大前提ですが、法人名義で「社宅を賃借」又は「社宅を購入」していることが重要になりますので、注意してください。さらに、一定金額の家賃(適正家賃)を役員から徴収し、「支払家賃」又は「支払利息」を経費として損金算入します。
ちなみに、法人が役員から徴収した適正家賃は、「雑収入(受取家賃)」として益金算入されます。その際、支払家賃(非課税仕入)と受取家賃(非課税売上)は相殺せず、総額主義で処理を行います。相殺すると消費税の課税売上割合が適正に計算できませんので、注意してください。
なお、上記一定金額の家賃(適正家賃)の計算方法は、下記の通りになります。ちなみに、国税庁(税務署)は、適正家賃のことを賃貸料相当額とよんでいます。
- 下記1.~3.の合計額(適正家賃)
また、法人が役員から徴収する家賃が適正家賃に満たない場合や、家賃を徴収しない(無償賃貸)場合には、給与課税(源泉徴収)されますのでご注意ください。
以上、上記が基本ルールになりますが、社宅の規模(小規模住宅、一般住宅、豪華社宅)に応じて処理方法が異なりますので、次回詳細を解説していきます。
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm