FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

役員に社宅を貸したとき①

法人税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、法人社宅の税務を解説していきます。細かい税法ルールが決められており、若干内容が複雑ですが頑張ってみていきます。(笑)

 

まずは、大前提ですが、法人名義で「社宅を賃借」又は「社宅を購入」していることが重要になりますので、注意してください。さらに、一定金額の家賃(適正家賃)を役員から徴収、「支払家賃」又は「支払利息」を経費として損金算入します。

 

ちなみに、法人が役員から徴収した適正家賃は、「雑収入(受取家賃)」として益金算入されます。その際、支払家賃(非課税仕入)と受取家賃(非課税売上)は相殺せず、総額主義で処理を行います。相殺すると消費税の課税売上割合が適正に計算できませんので、注意してください。

 

なお、上記一定金額の家賃(適正家賃)の計算方法は、下記の通りになります。ちなみに、国税庁(税務署)は、適正家賃のことを賃貸料相当額とよんでいます。

  • 下記1.~3.の合計額(適正家賃)
  1. (その建物の固定資産税課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
  3. (その敷地の固定資産税課税標準額)×0.22%

 

また、法人が役員から徴収する家賃が適正家賃に満たない場合や、家賃を徴収しない(無償賃貸)場合には、給与課税(源泉徴収されますのでご注意ください。

 

以上、上記が基本ルールになりますが、社宅の規模(小規模住宅、一般住宅、豪華社宅)に応じて処理方法が異なりますので、次回詳細を解説していきます。

 

出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  

f:id:FP1nakagawa:20190702214545j:plain