法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も法人社宅についてみていきます。社宅の規模に応じて処理方法が異なりますので注意してください。
税法ルールで、社宅は下記のように分類されます。
- 豪華社宅 ⇒ 床面積240㎡超で取得価額や内外装の状況などを総合勘案
- 小規模社宅① ⇒ 耐用年数30年以下の場合、床面積132㎡以下
- 小規模社宅② ⇒ 耐用年数30年超の場合、床面積99㎡以下
- 一般社宅 ⇒ 1.2.3.以外
〈豪華社宅の場合〉
近隣相場と同水準の通常支払うべき使用料に相当する額が適正家賃になります。
〈小規模住宅の場合〉
下記1.~3.の合計額が適正家賃になります。
〈一般住宅の場合①(購入物件)〉
下記1.と2.の合計額×1/12が、適正家賃になります。
〈一般住宅の場合②(賃貸物件)〉
下記1.と2.のいずれか多い金額が適正家賃になります。
- 上記①で計算した適正家賃
- 法人が家主(物件オーナー)に支払う家賃の50%の金額
以上、非常に複雑ですよね。法人社宅を検討する際は、顧問税理士の先生へ相談されることをお勧めします。(合掌)
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm