法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、法人が従業員のために行う「福利厚生旅行」について、解説していきます。ちなみに、FPおじさんの兄貴は旅行会社に勤務しています。(笑)
福利厚生旅行のことを国税庁(税務署)は、従業員レクリエーション旅行と呼んでいます。国税庁ホームページに、具体例とともに詳細が掲載されています。
福利厚生旅行を行った場合、「法人が負担した費用が参加した人の給与として課税(源泉徴収の対象)されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。」と国税庁(税務署)は、宣言しています。
要するに、原則は「税務調査で確認します。」と宣言している?のです。したがって、旅行プランの検討は、顧問税理士の先生へ相談の上、慎重に決める必要があります。
ただし、例外として次のような福利厚生旅行は、給与課税(源泉徴収の対象)しないことになっています。(福利厚生費として会計処理ができます。)
- 少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められる。
- 次のいずれの要件も満たしている。
- 旅行の期間が4泊5日以内であること。(海外旅行は、滞在期間で判定)
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。(支店や支店ごと)
なお、上記を満たしていても自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。(源泉徴収の対象)
ちなみに、次のような旅行は、福利厚生旅行にはそもそも該当しませんので、交際費などで会計処理する必要があります。
- 役員だけで行う旅行
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
- 実質的に私的旅行と認められる旅行
- 金銭との選択が可能な旅行
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm