法人税法編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、国税庁が公表する「法人番号公表サイト」について解説していきます。税務申告書に記載することになっており、FPおじさんは確認のため利用しています。(笑)
法人番号は、一般的な設立登記法人の場合、法人番号指定通知書が設立登記後一週間程度で登記上の所在地宛に普通郵便で送付されます。
郵便局は、登記上の所在地に法人が入居していることを把握していなければ通知書を差し戻してしまいます。そのため、通知書が届くまでに法人名を表示した看板や郵便受けを設置することをお勧めします。
国税庁は、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
国税庁ホームページでは、法人番号の活用方法が具体的に提示されており、興味のある方は一度ご覧ください。
出典:国税庁「法人番号公表サイト」https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/