FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

介護事業者の消費税納税義務

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「介護事業者の消費税納税義務」についてみていきます。以前ブログで、消費税の納税義務判定を解説しました。忘れた方は、是非、ご一読ください。(笑)

 

消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば課税されず、免税事業者になります。ここで注意が必要なのは、「売上高」ではなく「課税売上高」であることです。

 

介護保険収入は、利用者負担分も含めて「売上高」ですが、原則として「課税売上高」ではありません。そのため、他事業との兼務や自費利用などの金額が大きくならない限り介護事業者は、「課税売上高」が1,000万円を超えることはありません

 

また、通所介護(デイサービス)を営業している場合は、利用者から徴収する昼食代などを間違えて課税売上とカウントしているかもしれませんが、特別な昼食代を除き消費税の非課税取引になりますので、それらも差し引いて消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか判断してください。

 

さらに、助成金収入も消費税でいう「課税売上」ではありませんので、それらを受け取っている場合は、差し引いて消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか判断してください。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

  

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