会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は「介護職員処遇改善加算金」の会計処理について解説していきます。介護保険法その他の法令で決められた会計処理がなく、FPおじさんも悩みました。(笑)
介護事業者等へ支給された加算金は、その全額を介護職員へ支給することが、義務づけられています。そのため、シンプルに考えるのが良いかと思います。
国保連から支払われる加算金は「会社の売上」ではありません。そのため、「仮受金」で処理します。
- 国保連から支給された時 ⇒ (現金預金)/(仮受金)
- 介護職員へ支給した時 ⇒ (仮受金)/(現金預金)
なお、介護職員が受け取った加算金は、「給与」になりますので、源泉所得税の計算及び社会保険料の計算を忘れないように注意してください。
ちなみに、加算金は介護報酬と同時に国保連から支払われるため、区別するのが正直面倒です。なので、あえて加算金を会社の売上(収益)として計上し、介護職員へ支払った加算金を給与(経費)として処理する税理士の先生もおられます。(大丈夫?)