FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

会計上の繰延資産について

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

  

今回は、「繰延資産」について解説していきます。固定資産の償却と同様に、支払った費用を資産として計上して償却していきます。

 

繰延資産として計上する費用は、下記の通りになります。支出の効果が、長期にわたって期待(収益獲得期待)されるため、資産として計上して決算時に費用化(償却)していきます。なお、償却方法は、残存価額ゼロとした定額法で記帳方法は直接法により行います。

  1. 創立費 ⇒ 5年以内で均等償却
  2. 開業費 ⇒ 5年以内で均等償却
  3. 開発費 ⇒ 5年以内で均等償却
  4. 株式交付費 ⇒ 3年以内で均等償却
  5. 社債発行費 ⇒ 社債償還期間内で均等償却

 

税務上は、上記の均等償却に代えて、任意償却(いつでも償却可能)を選択することが認められています。また、支出金額が20万円未満の場合、少額繰延資産としてその全額を費用化(損金)することができます。

 

以上、決算内容を吟味して選択してください。FPおじさんとしては、税理士の先生へご相談されることをお勧めします。繰延資産の会計処理は難しいです。(笑)

  

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