相続税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、資産家が行う過度な相続税対策について警鐘を鳴らす判決が出ましたので、解説していきます。実務では、銀行や税理士の先生が積極的に提案しているケースもあるため、これから相続税対策をお考えの方は十分注意してください。
相続直前に銀行から多額の借入をし、賃貸用不動産を取得して相続税負担を免れた事案につき、令和元年8月27日に東京地裁が税務署の更正処分を是とする判決を下しました。
〈相続税申告内容〉
- 不動産賃貸業を営む被相続人甲(相続対策時の年齢90歳超)
- 相続開始前3年5ヶ月 ⇒ A賃貸不動産(8億3千万円)取得
- 相続開始前2年6ヶ月 ⇒ B賃貸不動産(5億5千万円)取得
- 購入資金 ⇒ 銀行借入+自己資金
- 銀行稟議書 ⇒「相続税対策の為ローンを実行して不動産を購入する。」記載
- 不動産を評価通達及び小規模宅地等の特例利用により3億3千万円と評価
- 借入金10億円余を債務控除
- 相続税納付額0(ゼロ)
- 相続人乙(孫養子)は相続発生後の9か月にB不動産を5億1千万円で売却
次回、上記、相続税申告に対する税務署の更正処分を解説していきます。
出典:松浦章彦税理士事務所ホームページ
http://office-m2.jp/souda/succession/1562.html