会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、事業分離の会計処理を解説していきます。受取対価が「現金」の場合と「株式」の場合で異なります。まずは、受取対価が現金の場合をみていきます。
前回ブログで解説した通り、移転した事業に関する投資が清算されたか継続しているかの判断は、基本的に受け取る対価の種類により行います。
- 受取対価が現金のみ ⇒ 投資の清算
- 受取対価が株式のみ ⇒ ①または②
①分離先企業が子会社または関連会社となる ⇒ 投資の継続
②上記①以外 ⇒ 投資の清算
したがって、受取対価が現金の場合には、投資の清算とみなされ「移転損益」が認識されることになります。
〈会計処理〉
- 事業分離される部門の簿価 ⇒ (諸負債)①/(諸資産)②
- 受け取る対価 ⇒ (現金預金)③/(移転損益)④
※④=③ -(②-①)
参考:上記仕訳は、(借方)/(貸方)です。