会計実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、事業分離の会計処理を解説していきます。今回は、受取対価が株式の場合をみていきます。現金の場合に比べ少し複雑ですが、頑張ってみていきましょう。
繰り返しにはなりますが、移転した事業に関する投資が清算されたか継続しているかの判断は、基本的に受け取る対価の種類により行います。
- 受取対価が現金のみ ⇒ 投資の清算
- 受取対価が株式のみ ⇒ ①または②
①分離先企業が子会社または関連会社となる ⇒ 投資の継続
②上記①以外 ⇒ 投資の清算
したがって、受取対価が株式の場合には、上記①と②で会計処理が異なります。
〈会計処理①〉
分離先企業が子会社または関連会社となるには、「投資の継続」に該当するため、移転損益を認識せず、分離元企業が受け取った分離先企業の株式の取得原価は、移転事業に係る株主資本相当額にもとづいて算定します。
- 事業分離される部門の簿価 ⇒ (諸負債)① /(諸資産)②
- 諸資産と諸負債の簿価差額 ⇒ (関係会社株式)③/
※③=②-①
〈会計処理②〉
分離先企業が子会社または関連会社となる以外には、「投資の清算」とみなされ、分離元企業が受け取った分離先企業の株式の時価と移転事業に係る株主資本相当額の差額が「移転損益」として認識されます。
- 事業分離される部門の簿価 ⇒ (諸負債)①/(諸資産)②
- 受け取る対価 ⇒ (投資有価証券)③/(移転損益)④
※④=③ -(②-①)
参考:上記仕訳は、(借方)/(貸方)です。