FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

給与所得者の年末調整⑩

所得税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について解説していきます。初年度は年末調整が受けられないため、ご自身で税務署にて確定申告を行ってください。なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を合わせて会社へ提出する必要があります。 

 

〈概要〉

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額が、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除されます。

  

〈適用要件〉

  1. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  3. 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

  

〈控除額〉

 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。居住の用に供した年分により計算方法が異なりますので、詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

  

 出典:国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm#a001

 

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