FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

初学者のための医療法入門④

医療法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、特定医療法人について解説していきます。税理士事務所の所員は必須の知識になりますので、しっかりと勉強しましょう。(笑)

 

特定医療法人とは、租税特別措置法(時限立法)に定めた要件を満たす、財団医療法人または持分の定めののない社団医療法人で、医療の普及や社会福祉に寄与している公益性の高い医療法人の税負担を軽減するため、国税庁長官が承認した医療法人です。 

 

〈税法上のメリット〉

  1. 法人税率の軽減 ⇒ 原則19%
  2. 特定医療法人への移行 ⇒ 出資持分放棄に伴い相続時に課税なし

 ※移行に伴う課税関係は、医療法人、出資者側ともに発生しない。

 

〈主な承認要件〉

  • 収入要件 ⇒ 社会保険診療報酬等の収入割合が全収入の8割超など
  • 運営要件 ⇒ 役員に占める親族関係の割合が3分の1以下など
  • 施設要件 ⇒ 救急病院である旨の告示など
  • 他の要件 ⇒ 役員・職員1人当たりの報酬が年3,600万円以下など

 ※詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/iryo/mokuji.htm

 

出典:医療法(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

 

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