医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人の名称について解説していきます。町で見かける病院看板の意味を理解していきましょう。
医療法40条には、「医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。」と規定しています。
医療法人には、社団と財団があり、通常名称には「医療法人社団○○」または「医療法人財団○○」と用いられます。なお、「社団」または「財団」の表記を省略している場合もあります。
また、特定医療法人や社会医療法人については、「特定」や「社会」を医療法人の前に表記しています。
ちなみに、「社団法人○○」または「財団法人○○」は公益法人であり、医療法の医療法人ではありませんので、ご注意ください。
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html