医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人の設立について解説していきます。設立申請から登記までは、通常6ヵ月程度の期間が必要になります。
医療法44条により医療法人は、その主たる事務所を所轄する都道府県知事の許可を受けなければ設立することができません。 また、設立許可後の申請手続きが終了した日か2週間以内に設立登記をすることで成立します。
〈設立の主なスケジュール〉
- 都道府県の設立申請説明会等
- 定款等の作成
- 設立総会・評議員会の開催
- 都道府県へ設立許可申請書を提出
- 設立許可申請書の審査
- 設立許可の本申請
- 医療審議会へ諮問・審議(毎年1月と7月)
- 設立許可書の交付
- 設立登記申請書の作成・提出
- 設立登記
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html