地方税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、今回も土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)に課税される固定資産税(通称:償却資産税)について解説していきます。本日が申告期限です。(笑)
〈固定資産税〉
- 土地家屋 ⇒ 役所側が登記情報や現地調査等に基づいて一方的に課税
- 償却資産 ⇒ 所有者が所有する固定資産の内容を役所に申告して課税
〈申告対象となる償却資産〉
〈注意点〉
- テナントが施した内装その他の設備は、テナントの償却資産として申告します。
- 取得価額10万円未満の資産で、一時に損金算入したものは申告不要です。
- 取得価額20万円未満の資産で、3年均等償却する一括償却資産は申告不要です。
- 取得価額30万円未満の資産で、一時に損金算入したものは申告が必要です。
- リース資産については、申告が複雑なため市区町村へお問い合わせください。
- 地方税法の非課税資産や特例を受けている場合も申告が複雑になります。
〈免税点〉
課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満の場合、固定資産税(通称:償却資産税)は課税されません。
〈税額〉
- 課税標準額(千円未満切捨)×1.4/100=税額(百円未満切捨)
〈納期限〉
- 第1期 ⇒ 4月30日
- 第2期 ⇒ 7月31日
- 第3期 ⇒ 12月25日
- 第4期 ⇒ 3月1日(翌年)
出典:総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/index.html