FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

消費税の軽減税率制度⑦

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、「ケータリング」にかかる消費税の取り扱いについて解説していきます。ケータリングや出張料理は、お店ではなく注文先のオフィスなどで調理したり、盛り付けたりする提供方法です。

 

食事の提供」に当てはまる場合には10%、「飲料品の譲渡」に該当する場合は8%と状況に応じて異なる税率が課税されます。食事の提供に当てはまるのは、料理を受け渡す以外のサービスを提供する場合です。

 

 例えば、料理の温め直し、軽微な調理、盛り付けや配膳などのサービスをすると軽減税率の対象外(10%)です。したがって、ケータリングは10%の消費税率になります。

 

簡易的なレストランをオープンさせていると考えてください。店内での食事の提供となりますので、軽減税率は適用されませんね。

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

  

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