建設業法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、公共工事を元受として受注するために必須の「経営事項審査(経審)」について解説していきます。FPおじさんは、勤務している税理士事務所での担当顧問先様の半数が建設業です。(笑)
「経営事項審査(経審)」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建築工事(以下「公共工事」)を発注者から直接請け負うとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者をいう。)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下「経営規模等評価」)」について数値により評価するものです。
出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html