建設業法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、経営事項審査(経審)について解説していきます。経営状況分析結果通知が登録機関から届いたら、その通知書を添付して建設許可を受けている役所へ「経営規模等評価申請書」を提出します。
〈経営規模等評価申請〉
申請手数料として、8,100円に建設業者が審査を受けようとする建設業(審査対象業種)1種類につき2,300円として計算した額を加算した額が必要になります。
なお、合わせて総合評定値請求をする場合、400円に審査対象業種1種類につき200円として計算した額を加算した額も必要となります。
〈申請書提出先〉
また、 経営事項審査(経審)の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月になっています。期限切れになる前に、次の経審を受ける必要がありますので、ご注意ください。
出典:国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html