FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

建設業の経営事項審査(経審)③

建設業法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回につづき、経営事項審査(経審)について解説していきます。経営状況分析結果通知が登録機関から届いたら、その通知書を添付して建設許可を受けている役所へ「経営規模等評価申請書」を提出します。

 

〈経営規模等評価申請〉

申請手数料として、8,100円に建設業者が審査を受けようとする建設業(審査対象業種)1種類につき2,300円として計算した額を加算した額が必要になります。

 

なお、合わせて総合評定値請求をする場合、400円に審査対象業種1種類につき200円として計算した額を加算した額も必要となります。

 

 〈申請書提出先〉
  • 国土交通大臣許可業者 ⇒ 建設業の許可を受けている地方整備局長等
  • 都道府県知事許可業者 ⇒ 建設業の許可を受けている都道府県知事

 

また、 経営事項審査(経審)の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月になっています。期限切れになる前に、次の経審を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

出典:国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

 

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