社会保険実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、公的年金(国民年金・厚生年金)の「裁定請求」について解説していきます。FPおじさんは、今年50歳なので15年後の予定(大丈夫?)です。(笑)
「裁定請求」とは、公的年金の受給権を満たした人がその要件を満たしていることを申告することです。公的年金は、自動的に支給が開始するわけではありません。法律上、裁定請求することで支給が開始します。(面倒)
実務上、公的年金の支給が開始される年齢(支給開始年齢)の3ヶ月前に裁定請求書というものが、自宅などに届きますので、必要事項を記載して返送することで裁定請求が完了します。
〈特別支給の老齢厚生年金を受給できる方〉
昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)の生年月日の方
- 60歳以降に特別支給の老齢厚生年金の支給3ヶ月前に1回
- 65歳時の原則支給の老齢厚生年金の支給3ヶ月前に1回
なお、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により支給開始年齢が異なります。詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
〈特別支給の老齢厚生年金を受給できない方〉
昭和36年4月2日以降(女性は昭和41年4月2日以降)の生年月日の人
- 65歳時の原則支給の老齢厚生年金の支給3ヶ月前に1回
〈自営業者などで国民年金のみ(厚生年金未加入)の方〉
- 65歳時の老齢基礎年金の支給3ヶ月前に1回
以上、公的年金の受給権(基本権)は5年で消滅します。寝ている権利は保護されませんので十分注意してくださいね。
出典:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20140421-05.html