FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

スマートフォンの耐用年数について

会計実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、皆さんご利用のスマートフォンを事業用で利用した場合、減価償却の基礎となる耐用年数が何年になるのかを解説していきます。マニアックな内容です。(笑)

 

減価償却の基礎となる耐用年数は、財務省令である「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を見て検討することになります。

 

残念ながら、耐用年数の一覧表にスマートフォンという直接的な記載がありませんので、下記を参考に判断する必要があります。

  • 電子計算機パーソナルコンピューター) ⇒ 4年
  • 電話設備その他の通信機器(その他のもの) ⇒ 10年

 

スマートフォンは、「コンピューター?」それとも「電話?」非常に悩ましいですよね。コンピューターだと4年。電話だと10年。(笑)

 

何をメインで利用するかで判断が分かれると思いますが、コンピューターとして4年で計算する方が多いと推測します。

 

ただし、所得税法法人税法では、30万円未満の少額減価償却資産として全額経費に落とすのが一般的ですから、実務上は大きな問題になりません。

 

出典:財務省 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

https://www.mof.go.jp/index.htm

 

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