所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
全国の税理士事務所の同志よ。確定申告実務、お疲れ様です。連日の残業で大変ですが、3月16日(月)まで頑張りましょう!FPおじさんは、45名様の個人確定申告を行いながら、法人月次決算があり奮闘しています。(笑)
さて、今回は、「所得税の予定納税」について解説していきます。その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています(特別農業所得者以外)
なお、国税通則法の規定による納期限の延長(期限延長)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、その期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。
以上、次回は、その年の所得税及び復興特別所得税の見積額が少なくなる人のための「予定納税の減額申請」について解説していきます。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm