所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、所得税の予定納税について解説していきます。今回は、その年の所得税及び復興特別所得税の見積額が少なくなる人のための「予定納税の減額申請」についてみていきます。
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月1日から7月15日までに所轄の税務署長へ「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は、11月1日から11月15日が申請期限になります。この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。
〈具体例〉
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm