所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、「概算経費(措置法26条)」について解説していきます。今回は、具体的な計算方法をみていきます。医師の先生がご自身で確定申告することはなく、税理士事務所等へ依頼されると思いますのでご参考までに。(笑)
〈措置法差額計算〉※決算書(一般用)付表計算フロー
社会保険診療分の実額経費と概算経費(措置法26条)の差額を計算し、有利な方を選択できます。診療科ごとに恩恵を受けられる診療科とそうでない診療科がありますので、税理士等の専門家の先生へのご相談をお勧めいたします。
- 収入金額を区分する。(内訳書作成)
- 自由診療割合を計算する。(診療実日数割合または収入割合を選択)
- 2.の割合で社会保険診療分の実額経費を計算する。
- 措置法26条の概算経費(速算表)を計算する。
- 3.と4.の差額(措置法差額)を計算する。
〈ご参考〉概算経費(速算表)※社会保険診療報酬(a)、経費率(b)、加算率(c)
- 2,500万円以下(a) ⇒ × 72%(b)+ 0円
- 2,500万円超3,000万円以下(a) ⇒ × 70%(b)+ 500,000円
- 3,000万円超4,000万円以下(a) ⇒ × 62%(b)+ 2,900,000円
- 4,000万円超5,000万円以下(a) ⇒ × 57%(b)+ 4,900,000円
出典:国税庁ホームページ(確定申告の手引き)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm