会社法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、法人(会社)登記の「申請期限」について解説していきます。登記は、司法書士の先生が専門家ですが、税理士事務所では顧問先様から登記についてもご相談をいただきます。(笑)
株式会社と合同会社の登記事項に変更が生じたときは、その変更が生じたときから2週間以内に、その変更登記を申請しなければなりません。登記事項に変更が生じたときとは、会社名が変わった、本店を移転した、役員が変わったあるいは資本金が増えた等を指します。
もし、登記の申請期限を守らなかった場合は、100万円以下の過料の対象となります。ただし、実務上は、申請期限が過ぎてしまった後に登記申請をしても、過料が課されたという話をFPおじさんは、聞いたことがありません。(笑)
ただし、絶対に過料が課されないということは保証できませんし、登記懈怠の期間が長くなれば長くなるほど、過料が課させる可能性と課される金額ともに大きくなるかもしれません。
なお、登記の申請期限を過ぎてしまったとしても、登記の申請ができなくなるということはありません。法律は厳守しましょう。(祈)
出典:会社法915条、976条