医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、医療法人社団における「理事長の再任(重任)登記」について解説していきます。今年の年初に、全10回シリーズで医療法について解説していますので、合わせてご覧ください。(笑)
株式会社や一般社団法人においては、役員全員の(少なくとも)氏名が登記事項とされていますが、医療法人社団においては、理事長の住所及び氏名が登記事項とされています。
医療法人社団の理事長が交代すれば、その旨の理事長変更の登記申請をしなければなりません。また、医療法人社団の理事には任期があるため、この任期が満了する際に再任(重任)をした場合も、その再任(重任)の登記申請をする必要があります。
この登記は、効力が生じた時から2週間以内にすることが法律上義務付けられていますので、理事長が再任(重任)・変更したときは、速やかに登記申請を行ってください。
なお、多くの医療法人社団では、定款で理事の任期につき、法律上の最長である2年と定めていると思います。医療法人社団の役員の任期が切れている場合、再任や新たな役員の選任等をしていないのであれば、その役員は権利義務役員となっています。
任期が切れている役員が、役員として活動したり、報酬をもらっていたとしても、権利義務役員であるならば問題はありませんが、権利義務役員がいるということは、役員の選任を懈怠している状況ですので、できるだけ早く解消した方が良いでしょう。
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html