法人税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、最近実務で散見される「ガラス飛散防止フィルム」の法人税法上の取り扱いについて解説していきます。最近、自然災害が増加して窓ガラスが割れた際のリスクを軽減するために飛散防止フィルムを貼る顧問先様が増えています。
飛散防止フィルムは、窓ガラスの機能を向上させます。したがって、法人税法基本通達7-8-1「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになる。」に該当し、資本的支出として原則、資産計上が必要になります。
ただし、飛散防止フィルムには劣化した窓ガラスの維持管理をいう側面もありますので、法人税法基本通達7-8-4「資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合」に該当すると考えられ、その金額が60万円未満の場合には修繕費として費用処理して良いことになります。
なお、もし飛散防止フィルムの金額が60万円以上の場合であっても法人税法基本通達7-8-5「継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費」としても良いことになっていますので、ご検討ください。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/100630/01.htm