所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、新型コロナウィルス蔓延に伴う「確定申告期限の延長」について解説していきます。罹患された方の一日も早い回復を祈念いたします。
令和、始めての所得税確定申告において大変な事態が起こっています。中国を震源とする新型コロナウィルスの感染拡大を防止するために、所得税確定申告期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されることになりました。
申告期限と合わせて納付期限も同日まで延長されます。ある意味、歴史的な出来事なので、ブログで備忘しておきたいと思います。ただ、FPおじさんの税理士事務所では、本来の申告期限である令和2年3月16日(月)までに申告します。(笑)
ちなみに、個人事業主が納める消費税および個人が納める贈与税の申告期限も同日まで延長されることになりましたので、ご承知おきください。なお、本来の申告期限は下記のとおりです。
また、還付申告については、5年間の申告猶予があり、令和6年12月31日まで申告が可能になっていますので、給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄付金控除・ローン控除を受けられる方は、焦らず申告手続きを行ってください。
出典:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/