FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

社員試用期間中の注意点について

労働基準法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

今回は、労使間のミスマッチを防ぐ「試用期間」について解説していきます。実務上、トラブルも多く注意が必要です。実際、軽く考えている社長(経営者)が多いのが実態です。(笑)

 

試用期間とは、会社(企業)が人材を採用する際に、社員(従業員)としての適性(勤務態度、能力、スキル)を評価判断するために用いられます。試用期間は、労働基準法等で明確な定めはありませんが、1ヶ月~6ヵ月が一般的で、最高裁判所判例では最長1年が限度と解釈されています。

 

労使間で長期雇用を前提とした労働契約が締結された状態のため、会社側は正当な理由がない限り、簡単に解雇はできません。「何となく合わない。」「期待していた能力がない。」等は不当な理由になります。

 

さらに、会社側は、解雇通知に関して、通常の解雇と同じく30日前に予告、または解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられていますので注意してください。

 

〈試用期間中の注意点〉

 

以上、少子化で社員確保に苦慮する会社が増加の一途をたどることは間違いありません。釈迦に説法ですが、魅力ある会社(ブランド)作りを日々模索し、社会から愛される存在であることが重要ですね。(祈)

 

出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

 

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