消費税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、外注で仕事を受けた場合に「外注元へ請求する交通費や宿泊費の消費税」について解説していきます。精算請求するときに悩まれると思います。(笑)
交通費や宿泊費を立替えて支払った場合でも、当然、消費税が課税されていますので「課税仕入」として処理します。このときに悩むのが、交通費です。「交通費は内税」になりますので、電車代やタクシー代は消費税が含まれています。
したがって、外注元へ交通費や宿泊費を請求する場合、消費税をオン(乗せて)して請求することになります。この場合に、請求書を作成するとき注意が必要です。通常、税抜で価格を記載して、消費税は別途請求と記載すると思います。
宿泊費は、領収書等を見れば税抜価格と消費税額が分かりますので簡単です。一方、交通費はどうでしょうか。上記のとおり、交通費は内税になりますので消費税が含まれています。
〈交通費の請求書記載方法〉
- 支払った交通費を税抜価格にする。
- 消費税を別途記載する。
〈交通費の税抜価格計算〉
- 支払った交通費(税込価格) ÷ 1.10 =請求交通費(税抜価格)
以上、正直面倒ですが、消費税の二重請求にならないよう注意してくださいね。(笑)
出典:国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/01.htm